900円
宅建業法
宅建業とは
農地は、都市計画法規定する用途地域内に存するものであっても、宅地には該当しない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
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宅地には現に建物の敷地に供されている土地に限らず、将来的に建物に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれる。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
建物を建てる目的で取引する土地も宅地に該当する。
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甲県住宅供給公社Aが、住宅を不特定多数に継続して販売する場合、Aは免許を受ける必要はない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
国・地方公共団体・都市再生機構・地方住宅供給公社等には宅建業は適用されない。
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破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となって、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合、破産管財人は免許を受ける必要はない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
破産管財人は、破産した財産を売却して借金回収を努力する仕事で、営利目的はなく、裁判所関与のもと行われるため、免許は不要。
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農業協同組合Aが、組合員が所有する宅地の売却の媒介をする場合、Aは免許を必要としない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
売買の代理・媒介を不特定かつ反復継続して行う場合は、宅建業の免許を必要とする。農業協同組合・学校法人・宗教法人・公益法人などは、宅建業法の適用外になる「国・地方公共団体・都市再生機構等」にあたらない。
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D社が、地方公共団体が定住促進としてその所有する土地について住宅を建築しようとする個人に売却する取引の代理をしようとする場合、Dは免許は必要ない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
国・地方公共団体は免許不要だが、それらから宅地建物の売却の代理・媒介を依頼された者は、免許が必要。
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破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合、その媒介を業として営むAは、宅建業の免許を必要としない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
破産管財人は免許不要だが、破産管財人と買主の間に入る者は免許が必要。
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他人の所有する建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、宅建業の免許が必要となるが、自ら所有する建物を貸借する場合は、宅建業の免許を必要としない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
自ら貸借する場合は宅建業の免許は不要である。転貸も自ら貸借になるので免許は不要。
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個人Aが、所有する農地を区画割りして宅地に転用して、一括して宅建業者Bに媒介を依頼して、不特定多数の者に対して売却する場合、Aは免許を必要としない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
宅地を区画割りして不特定多数に分譲する行為は宅建業にあたる。それらを第三者に媒介を依頼しても売主本人のAは免許が必要。
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信託業法第3条を受けた信託会社が宅建業を営もうとする場合、国土交通大臣の免許は必要ない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
信託会社・信託銀行は宅建業を営もうとする場合、国土交通大臣に届け出なければならない。宅建業法の免許に関する規定は適用されないため、免許は不要。
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信託銀行Aは、国土交通大臣に対し事務所を設置して宅建業を営む旨を届出をした後、営業保証金の供託又は保証協会への加入をせず宅建業の業務を開始した。この行為は宅建業法に違反しない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
信託会社・信託銀行は宅建業法の免許に関する規定は適用されないが、それ以外の規定は適用される。そのため、信託会社・信託銀行が宅建業の業務に関し取引の関係者に損害を与えた場合などは、指示処分を受けることがある。
問題に戻る
株式会社Aが、共有会員制のリゾートクラブ会員権の売買の媒介を不特定多数の者に継続反復して行う場合、Aは宅建業の免許を受ける必要はない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
リゾートクラブの会員権はリゾート施設等の所有権を会員同士で共有するもので、これらの売買は宅地建物を売買することと同じとされる。そのためリゾート会員権の売買の媒介を不特定多数の者に反復継続して行う場合は、宅建業の免許が必要。
問題に戻る
事務所
宅建業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所に該当しない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
宅建業者の本店は宅建業を営まなくても常に「事務所」になるが、支店の場合は宅建業を営んでいなければ「事務所」にならない。
問題に戻る
宅地建物取引業者は、その事務所に、報酬額を掲示しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
宅建業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、免許証及び国土交通省で定める標識を掲げなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
事務所ごとに設置すべき5点セットは標識・報酬額・帳簿・従業員名簿・成年者である専任の宅地建物取引士である。免許証は含まれない。
問題に戻る
宅建業者は、その業務に関して、国土交通省令に定める事項を記載した帳簿を一括して主たる事務所に備え付ければよい。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
帳簿は事務所ごとに備えなければならない。一括して主たる事務所が備え付ければいいものでない。
問題に戻る
宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅建業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
帳簿は、取引のつど一定事項を記載しなければならない。
問題に戻る
宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖5年間(当該宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係る者にあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
帳簿は各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存。ただし、新築住宅の自ら売主になる場合は閉鎖後10年間保存。
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宅地建物取引業者は、従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。帳簿の閉鎖後5年間と一緒にならないように注意する。
問題に戻る
宅建業者は、従業者名簿に、宅地建物取引士であるか否かの別を記載しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
宅建業者が、従業者名簿の備付け義務に違反した場合でも、罰金の刑に処されることはない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
従業者名簿の備付け義務違反、記載不備、虚偽記載があると、監督処分として業務停止処分を受け、50万円以下の罰金に処されることがある。ちなみに、5点セット義務違反にはすべて罰則がある。
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報酬額 | 見やすいところに |
標識 | ①免許証番号・免許有効期間 ②商号又は名称 ③代表者氏名 ④事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名 *住所は不要 ⑤主たる事務所の所在地 |
帳簿 | 各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存。 新築住宅の売主になる場合は閉鎖後10年間保存。 |
従業者名簿 | ①最終の記載をした日から10年間保存 ②氏名(住所は不要)・生年月日・主たる職務内容・宅地建物取引士か否かの別 ③請求があれば、閲覧義務あり *閲覧義務があるため個人情報である住所は記載しないと覚える |
成年者である専任の宅地建物取引士 | 事務所ごとに、業務に従事する者の5人に1人以上の割合で設置 *怠ると100万円以下の罰金 |
宅地建物取引業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
宅建業者の従業員は、取引の関係者から請求があった場合には、その従業者証明書を提示しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
|
免許
免許を受けようとするA社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
免許の基準によく5年という数字が出ててくるが、破産に関しては復権を得た者は、「直ちに」免許を受けることができる。
問題に戻る
法人の役人のうちに宅建業法の規定に違反して、懲役の刑に処されている者がいる場合は、宅建業の免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
罰金刑のうち、宅建業法違反・暴力的犯罪・背任罪を理由に処された場合は、刑の執行を終えてから5年間宅建業の免許を受けることができない。また、役員または政令で定める使用人が免許欠格者である法人は、免許を受けられない。
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政令で定める使用人とは、支店長・支配人等事務所の代表者のこと。
免許を受けようとするA社の役員に、宅建業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処された者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
A社の政令で定める使用人が刑法第198(贈賄)の罪を犯し、罰金の刑に処されたが、その執行を終えてから3年を経過した場合でも、A社は免許を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
贈賄罪の場合なら罰金刑に処されても、免許を受けられる。
問題に戻る
禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、宅建業の免許を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
D社の取締役が、刑法211条(業務上過失死傷等)の罪を犯し、懲役1年(刑の全部の執行猶予2年)の刑に処され、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、D社は宅建業の免許を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
刑の全部の執行猶予期間が満了すれば、「直ちに」宅建業の免許を受けることができる。
問題に戻る
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、宅建業の免許を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
免許の申請前5年以内に宅建業に関し不正又は著しく不当な行為をした者は、宅建業の免許を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるAの法定代理人であるBが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処されていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Aは免許を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が欠格事由に該当する場合、免許を受けることができない。法定代理人が法人である場合は、その役員を含む。
問題に戻る
宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Dは、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、宅建業の免許を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、法定代理人に影響されることなく、免許を受けることができる。
問題に戻る
個人Bは、かつて免許を受けていたとき、自己の名義をもって他人に宅建業を営ませ、その情状が特に重いとして免許を取り消されたが、免許取消しの日から5年を経過していないので、Bは免許を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
不正手段による免許取得・業務停止処分対象行為で特に情状が特に重い・業務停止処分違反の三大悪事の理由で宅建業の免許が取り消された場合、5年間宅建業の免許を再取得できない。
問題に戻る
宅建業者が、免許を受けて1年以内に事業を開始せず免許を取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
免許取消しの理由が三大悪事でない場合は、いつでも免許を再び受けることができる。
問題に戻る
宅建業者Dは、不正手段による免許取得のため、免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から、当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、Dは相当な理由なく廃業の届出を行なった。この場合、Dは、当該届出の日から5年を経過しなければ、宅建業の免許を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
三大悪事に該当するとして免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から、処分をするかどうかを決定するまでの間に、相当な理由がある場合を除き、廃業・解散の届出をした者は、その届出の日から5年経過しないと免許を得られない。
問題に戻る
A社は甲県知事から業務停止処分について聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なく宅建業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
この問題の聴聞は「業務停止処分」についてであって、免許取消処分を理由とする者ではない。つまり、公示後聴聞が行われる前に如何なる理由で廃業の届出をしたとしても、A社はいつでも免許を受けることができる。
問題に戻る
A社は不正な手段により免許を取得したとして乙県知事から免許を取り消されたが、A社の取締役Bは、当該取消に係る聴聞の期日及び場所の公示の30日前にA社の取締役を退任した。A社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Bは免許を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
三大悪事に該当するとして免許を取り消された者が法人だった場合、免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日前60日以内に役員であった者は、その取消しの日から5年経過しないと免許を受けられない。
問題に戻る
法人Cの政令で定める使用人が、かつて不正の手段により宅建業の免許を受けたとして当該免許を取り消された場合で、その取消しの日から5年が経過していないとき、Cは、免許を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
法人の役員または政令で定める使用人に宅建業の免許を受けることができない者がいる場合、その法人は宅建業の免許を受けることができない。
問題に戻る
免許を受けようとするA社の役員に、宅建業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処された者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
A社の役員Bは、宅建業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
C社の役員Dが免許欠格事由に該当して、免許を取り消されているが、Bは取り消しとは無関係で、免許欠格事由に該当しない。したがって、A社は免許を受けられる。もしC社が三大悪事で免許を取り消された場合、Bは欠格事由に該当する。
問題に戻る
免許を受けようとするA社の役員Bが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地裁で懲役1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してBが高裁に控訴し裁判が係属中であっても、A社は免許を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
刑が確定していない間は、免許を受けることができる。
問題に戻る
宅建業の免許を受けている法人Aが免許を受けていない法人Bとの合併により消滅した場合、Bは、Aが受けていた免許を承継することができる。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
免許は合併や相続によって継承できることができない。
問題に戻る
個人である宅地建物取引業者Aがその事業を法人化するため、新たな株式会社Bを設立しその代表取締役に就任する場合、B社はAの免許を継承することができる。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
宅建業の免許は免許を受けた本人のみに有効であるから、個人である宅建業者がその事業を法人化するため、新たに法人を設立しその代表取締役に就任する場合でも、その法人は元の免許を継承することができず、、法人としての宅建業者としての免許を受ける必要がある。
問題に戻る
宅建業者C社(甲県知事免許)の宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士Dのみである。C社の専任の宅地建物取引士がDからEに交代に交代した場合、C社は2週間以内に甲県知事に対して、宅建業者名簿の変更の届出を行わなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
事務所ごとに置かれる成年者である専任の宅地建物取引士の氏名に変更があったときは、30日以内に、免許権者に届け出なければならない。また事務所に置くべき専任の宅地建物取引士の人数が不足した時は、2週間以内に補充等必要な措置を取らなければならない。
問題に戻る
宅建業者A社(甲県知事免許)の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
法人である宅建業者A(甲県知事免許)は、役員の氏名について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
役員、政令で定める使用人の氏名が変更される場合、30日以内に、免許権者に届け出なければならない。
問題に戻る
宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
役員の「住所」は宅地建物取引業者名簿の記載事項ではないので、変更の届出は不要。「本籍地」の変更も届出不要。専任の宅地建物取引士も同じ。
問題に戻る
法人である宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dは、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
破産手続き開始の決定があったときは、代表役員ではなく、破産管財人として選任された者が免許権者への届出を行う。
問題に戻る
法人である宅地建物取引業者が株式総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
法人である宅建業者A(丙県知事免許)が合併により消滅した場合、Aを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
宅建業者である法人(甲県知事免許)が合併により消滅した場合、その30日以内に、合併後の法人を代表する役員が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
合併により消滅した場合、その日から30日以内に、「消滅会社の代表役員」であった者が、その旨を免許権者に届け出なければならない。
問題に戻る
|
宅建業の免許の有効期限は5年であり、免許の更新は、有効期限満了の日から90日前から30日前までに行わなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
宅建業者から免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされていないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
免許の更新の申請を行い、有効期間満了までにその申請について処分がなされていないとき、宅建業者に落ち度がないため、従前の免許の効力は有効期間満了後も有する。
問題に戻る
法人である宅建業者C(丙県知事免許)が、丙県知事から業務の停止を命じられた場合、Cは、免許の更新の申請を行っても、その業務の停止期間中時は免許の更新を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
業務停止期間中でも免許の更新は受けられる。
問題に戻る
免許権者は、免許に条件を付することができ、免許の更新に当たっても条件を付することができる。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
宅建業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許を返納しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
免許証を返納しなければならないパターンは、①免許換えで新たな免許を受けたとき、②免許取消処分を受けたとき、③亡失した免許証が発見されたときである。免許の更新の申請を怠り、有効期間が切れた場合は返納不要である。
問題に戻る
A社(国土交通大臣免許)は、甲県に本店、乙県に支店を設置しているが、乙県の支店を廃止し、本店を含むすべての事務所を甲県内にのみ設置して事業を営むこととし、甲県知事へ免許換えの申請を行った。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
甲県知事の免許を受けている宅建業者が、甲県内に新たに事務所を設置した場合、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
事務所を新設するということは、事務所の名称及び所在地の変更があったことと同じである。よって、その旨を30日以内に、免許権者に届け出なければならない。
問題に戻る
A社(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅建業を営むため、甲県知事への廃業の届出を行うとともに、乙県知事へ免許換えの申請を行った。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
廃業をしたわけではないので、廃業の届出は不要。宅建業者は、廃業した場合、その日から30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。
問題に戻る
宅地建物取引業者D(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅建業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Dは、甲県知事免許業者として、相手方等に対し、法第35条に規定する重要事項を記載した書面及び法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
免許換えの申請を行っている間も、従前の免許は有効である。
問題に戻る
Aは、新たに宅地建物取引業を営むために免許の申請を行った。この場合、Aは、免許の申請から免許を受けるまでの間に、宅地建物取引業を営む旨の広告を行い、取引する物件及び顧客を募ることができる。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
免許を受けてない者は、宅建業を営む旨の表示または広告を行えない。申請中であっても例外ではない。
問題に戻る
宅地建物取引業者Aが死亡した場合、Aの一般継承人は、Aが締結した取引を結了する目的の範囲内において、なお宅地建物取引業者とみなされる。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
宅建業者が死亡等により免許が失効した場合も、相続人や合併の場合の新会社は、当該宅建業者が締結した取引を結了する目的の範囲内で、宅建業者とみなされる。
問題に戻る
宅建業の免許を取り消された者は、免許の取消し前に建物の売買の広告をしていれば、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅建業者とみなされる。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
免許が失効した宅建業者が失効後もなお宅建業者としてみなされるのは、失効前に締結した契約を結了する目的の範囲内のときである。
問題に戻る
宅建業者B(国土交通大臣)が、甲県の本店を宅地建物取引業を営む支店に変更するとともに、乙県の宅地建物取引業を営む支店を本店に変更した場合、Bは、国土交通大臣に変更の届出をしなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
事務所の名称及び所在地の変更があったことになるため免許権者に届け出なければならない。
問題に戻る
宅地建物取引業者Aの取締役Bが退任した場合、Aは、遅滞なく変更の届出をする必要がある。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
遅滞なくではなく30日以内。
問題に戻る
甲県知事免許の宅建業者Cが、建設業の許可を受けて建設業を営むことになった場合、Cは当該許可を受けた30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
宅建業以外の事業を行うとその事業の種類は、宅建業者名簿の登録事項だが、変更の届出の対象ではない。
問題に戻る
案内所等の規制
宅建業者は、一団の宅地の分譲を案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合には、その案内所に国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
案内所等には、契約行為をしなくても、案内所等を設置した宅建業者が標識を掲示しなければならない。
問題に戻る
標識 | 成年者である 専任の宅建士 |
従業者名簿 帳簿 報酬額の掲示 |
案内所等の届出 | |
事務所 | ○ | 従業者5人に1人 | ○ | – |
契約・申込みを 行う案内所等 |
○ | 少なくとも1人 | × | ○ |
契約・申込みを 行わない案内所等 |
○ | × | × | × |
取引物件の所在地 | ○ | × | × | × |
宅建業者は、一団の建物の分譲を、当該建物の所在する場所から約800メートル離れた駅前に案内所を設置して行う場合で、当該建物の所在する場所に標識を掲示したとしても、案内所に標識を掲示しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
30戸の一団の建物の分譲を行う案内所には、業務に関する帳簿を備えておかなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
帳簿は事務所で備えなければならなく、案内所等ではどのような形態であっても必要ない。
問題に戻る
宅建業者A(甲県知事免許)が、売主である宅建業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を受け、当該マンションの所在する場所以外のモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受けることとした。Aは、マンションの所在する場所に自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
物件の所在する場所には、売主である宅建業者の標識を掲示する。案内所等は実際に案内所等を設置した宅建業者が掲示するため、本件ではモデルルームにはAが、標識掲示義務がある。
問題に戻る
宅建業者Aの標識 | 宅建業者Bの標識 | |
モデルルーム(Aが設置) | 必要 | 不要 |
物件の所在地(Bが売主) | 不要 | 必要 |
宅建業者Aが、一団の宅地の分譲の販売代理を宅建業者Bに依頼し、Bが案内所を設置し、契約を締結するときは、Bのみが、当該案内所に自己の標識を掲示しなければならず、さらに自己の免許権者と案内所の所在地を管轄する都道府県知事に双方に、届け出なければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
宅建業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、業務を開始する10日前までに、その旨を免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
届出期間 | 業務開始の10日前まで |
届出事項 | 所在地・業務内容・業務を行う期間・専任の宅建士 |
届出先 (2カ所) |
①都道府県知事免許の場合は直接、国土交通大臣免許の場合は案内所等の所在地を管轄する都道府県知事を経由 ②案内所等の所在地を管轄する都道府県知事 |
宅建業者Aは、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
専任の宅建士が5人に1人必要なのは事務所の場合である。契約を行う案内所等のときは、少なくとも1人専任の宅建士がいればよい。
問題に戻る
宅建業者Aは、一段の宅地建物の分譲をするために設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
契約・申込みを行わない案内所等では宅建士を置く必要はない。
問題に戻る
宅建士登録
- 宅建士のみできる実務
- 重要事項説明
- 重要事項説明書(35条書面)への記名押印
- 契約成立後の37条書面への記名押印
都道府県知事は、不正の手段によって宅地建物取引士資格試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができ、また、その禁止処分を受けた者に対し2年を上限とする期間を定めて受験を禁止することができる。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
都道府県知事は、不正の手段によって宅建士資格試験を受けようとした者に対して、試験の受験を禁止し、情状によって、さらに3年以内の期間を定めて受験を禁止することができる。
問題に戻る
宅地建物取引士は、その登録をしている都道府県知事の管轄する区域内においてのみ、宅地建物取引士としてすべての事務を行うことができる。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
登録の効力は、全国に及ぶ。登録されている都道府県以外の区域でも、事務を行うことができる。
問題に戻る
宅地建物取引士資格登録の有効期間は、一生有効である。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
登録の有効期間は、登録の削除を受けない限り、一生有効。宅建業免許と宅地建物取引士証の有効期間は5年なので間違えないようにする。
問題に戻る
Aは、甲県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格した後、乙県に転居した。その後、登録実務講習を修了したが、乙県知事に対し宅建業法第18条1項の登録を申請することができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
登録は、試験を受けた都道府県知事に対して申請しなければならないので、甲県知事に登録の申請をしなければならない。
問題に戻る
宅建業者Aの宅地建物取引士Bが、甲県知事の宅地建物取引士資格試験に合格し、同知事の宅地建物取引士資格登録を受けている場合、Bが乙県知事への登録の移転を受けた後、乙県知事に登録を削除され、再度登録を受けようとする場合、Bは、乙県知事に登録の申請をすることができる。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
合格した宅建試験を行った都道府県知事に対して宅地建物取引士の登録の申請をするため、この場合も甲県知事に対して申請する。
問題に戻る
宅地建物取引士証を消滅した宅建士は、宅地建物取引士証を再交付を受けるまで、宅建業法35条の規定による重要事項の説明を行うことができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
宅地建物取引士証がないと宅建士ではない。
問題に戻る
未成年者は、宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは宅地建物取引士の登録を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解…
正解は×です。
宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は登録を受けれない。この点は免許と異なる。
問題に戻る
宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、その法定代理人が登録欠格事由に該当しなければ、登録を受けることができる。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(=法定代理人から宅建業に係る営業の許可を受けてない未成年者)は、そもそも登録を受けることができない。
問題に戻る
未成年であっても、法定代理人から宅地建物取引業の営業に関し許可を得たときは、登録を受けることができる。
- ○
- ×
正解!
不正解…
正解は○です。
この場合は、成年者と同一の行為能力を有する未成年者となる。
問題に戻る
宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有すると同等以上の能力を有すると認めたものは、宅建業法第18条1項の登録を受けることができる。
- ○
- ×
正解!
不正解…
正解は×です。
「同等以上の能力を有する」と認めるのは、都道府県知事ではなく国土交通大臣。
問題に戻る
宅地又は建物の取引に関し2年以上の実務経験を有しない者でも、国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習を修了した場合、登録を受けることができる。
- ○
- ×
正解!
不正解…
正解は○です。
試験に合格した後受けるのは、国土交通大臣の「登録実務講習」である。都道府県知事が指定する「法定講習」をよくひっかけで出してくるので注意。
問題に戻る
破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た日から5年経過しなければ、登録を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
復権を得れば「直ちに」登録を受けることができる。
問題に戻る
破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない者は、宅地建物取引士資格試験を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
復権を得てないと登録はできないが、試験は受けることはできる。
問題に戻る
刑法第235条(窃盗)の罪を犯し、懲役1年(刑の全部の執行猶予3年)の刑に処せられた者は、執行猶予期間が満了してから5年経過しなければ、登録を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
執行猶予が満了すれば「直ちに」登録を受けることができる。
問題に戻る
刑法第233条(業務妨害)の罪を犯し、罰金の刑を処せられた者は、刑の執行を終えてから5年を経過していなくても、登録を受けることができる。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
罰金刑の場合、宅建業法違反・暴力的犯罪・背任罪を理由に処された場合は、刑の執行を終えてから5年間登録を受けることができない。業務妨害罪は、この犯罪には含まれないため、禁錮以上の刑でなければ登録を受けられる。
問題に戻る
6月前に宅地建物取引業法違反を理由に、1年間の業務停止処分を受けたA社の取締役であったBは、登録を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
免許を取り消されていないので、Bは登録を受けることができる。
問題に戻る
3年前に、引き続き1年以上宅地建物取引業を休止したことを理由に、免許を取り消されたA社の取締役であったBが、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に取締役を退任していた場合、Bは登録を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
A社は三大悪事で免許を取り消されたわけではないので、登録を受けることができる。
問題に戻る
個人Aは、不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、その免許を取り消されたが、当該免許の取消しの日から5年を経過しないと、Aは登録を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
不正の手段で宅建業の免許を取得して免許を取り消された者は、当該免許取り消しの日から5年を経過しないと、登録を受けれない。
問題に戻る
3年前に免許の不正取得を理由に免許を取り消されたA社において、取消し当時に役員であったBは、登録を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
4年前に免許の不正取得を理由に免許を取り消されたA社において、取消し当時に事務所の支店長であったBは、登録を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
役員でなければ登録を受けることができる。
問題に戻る
乙県知事の免許を受けているCが不正の手段により登録を受けたことにより登録の削除を受けた後、Cが丙県で宅地建物取引士資格試験に合格したが、直ちに丙県知事の登録を受けれない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
不正登録で登録を削除されると、削除の日から5年間登録を受けることができなくなる。別の都道府県の試験で合格しても例外でない。
問題に戻る
Cは宅地建物取引士の登録は受けているが宅建士証の交付は受けていない。ある日Cが重要事項説明を行い、その情状が特に重いと認められ、登録の削除の処分を受けた。Cはその処分の日から5年を経過するまで、再登録を受けることができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
宅建士商を持ってないのに宅地建物取引士の事務を行い、その情状が特に重いと認められ登録を削除されたら、その者は当該削除の日から5年間は、登録を受けられない。
問題に戻る
宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、その禁止期間中に相当な理由なく自らの申請により登録の削除がなされた場合、その事務禁止期間が満了しないと再登録できない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
登録の移転
鎌倉の大仏が好きで神奈川県知事から登録を受けている宅地建物取引士Aは、東大寺の大仏の近くで働きたくなり奈良県に転居し住所を移した場合、Aは住所の変更を理由に奈良県知事に登録の移転を申請することができる。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
登録の移転は業務従業地が変更した場合に申請できる。住所が変わって申請できるものではない。
問題に戻る
甲県知事の登録を受けている宅建士が、乙県でのみ事務所を置いてる宅建業者で従事することになった場合、甲県知事を経由して登録の移転を申請しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
登録の移転は義務ではなく任意である。「申請しなければならない」の部分が誤り。
問題に戻る
事務禁止期間中は登録の移転を申請できない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
登録の移転で新たに交付される宅地建物取引士証は、現に有する宅地建物取引士証と引換えに交付される。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
登録の移転を受けると、新たな宅建士証を交付されなければ、宅建士の事務を行うことができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
変更の登録
乙県知事の登録を受けている者は、その住所に変更があったときは、30日以内に、乙県知事に対して、変更の登録を申請しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
免許の時と異なり、登録の変更は「30日以内」ではなく「遅滞なく」都道府県知事に変更の登録をしなければならない。
問題に戻る
乙県知事の登録を受けている者は、その住所に変更があったときは、遅滞なく、乙県知事に対して、変更の登録を申請しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
婚姻したことにより氏名が変わった宅建士は、登録を受けている都道府県知事に対して、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
本人の氏名・住所・本籍か勤務先の宅建業者の商号又は名称・免許証番号に変更があったら、遅滞なく、変更の登録をしなければならない。
問題に戻る
宅地建物取引士Aは乙県知事から登録を受けているが、Aが従事している宅建業者Bが名称を変更した場合、Aは、乙県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
本店の専任の宅地建物取引士として従事してる者は、支店の専任の宅地建物取引士として従事しなければならなくなった場合、変更の登録を申請しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
勤務先の商号又は名称・免許証番号に変更がないときは、変更の登録をしない。
問題に戻る
甲県と乙県に事務所を営んでいる宅地建物取引業者Aに専任の宅地建物取引士として勤務するBは、Aが甲県の事務所を廃止して、免許換えにより乙県知事免許を受けた場合、Bは変更の登録をしなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
免許換えを行うと免許証番号が変わるため、勤務先の宅建業者が免許換えをしたら変更の登録をしなければならない。
問題に戻る
宅地建物取引士Aは甲県から乙県に転居した際、住所の変更に伴い遅滞なく変更の登録を申請した。それから数年経ち、本籍も変更した場合、Aは、登録を受けている知事に変更の登録を申請しなくてもよい。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
本籍の変更があった場合は、本人が、遅滞なく、変更の届出を申請しなければならない。
問題に戻る
宅建士Bが事務禁止の処分を受けた後、Bが勤務している宅建業者Cが甲県知事免許から国土交通大臣免許に免許換え行った場合、Bは、変更の登録を申請することができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
事務禁止期間中であっても、宅建士は変更の登録を行う必要がある。
問題に戻る
死亡等の届出
宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を死亡した宅地建物取引士が登録を受けていた都道府県知事に届け出なければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
免許と同様、死亡した日から30日ではなく、死亡を知った日から30日以内である。
問題に戻る
宅建士Aが破産手続開始の決定を受けた場合、30日以内にAが登録を受けている都道府県知事にその旨を届け出なければならないのは、Aと破産管財人どちらであるか。
- A
- 破産管財人
正解!
不正解...
正解はAです。
宅建士が破産手続開始の決定を受けた場合、その旨を知事に届け出るのは、宅建士本人である。
問題に戻る
宅建士が贈賄の罪で禁固刑に処された場合、本人が、その旨を登録を受けている都道府県知事に、その日から30日以内に届け出なければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
宅建士資格登録
Aは、甲県で宅地建物取引士資格試験に合格をしたが、直ちに登録をしなかった。その後乙県に転居し、登録実務講習を修了し、乙県知事に対して登録の申請をした。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
登録の申請は、試験を行った都道府県知事に対して行う。この場合、甲県知事に対して申請しなければならない。
問題に戻る
小池百合子に登録を受けている宅地建物取引士は、小池百合子にのみ、宅地建物取引士証の交付申請をできる。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
登録を受けている宅建士は、登録を受けている都道府県知事のみ、宅地建物取引士証の交付申請をすることができる。
問題に戻る
宅地建物取引士資格試験に合格して、すぐ宅地建物取引士としての事務を行うため1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、都道府県知事が指定する講習を受講する必要はない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
試験合格の日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする者は、まだ学習内容が頭に残ってるため、登録先の知事が指定する講習(法定講習)を受講する必要はない。
問題に戻る
宅地建物取引士証の交付を受けるためには、登録を受けている都道府県知事が指定する講習を、宅地建物取引士証の交付を受けた後、6月以内に受講しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
交付を受けた後ではなく、「交付の申請前」6ヶ月以内に、都道府県知事が指定する講習(法定講習)を受講しなければならない。
問題に戻る
宅地建物取引士証の交付を受けるためには、国土交通省令で定める講習を、宅地建物取引士証の交付の申請前6月以内に受講しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
国土交通省令ではなく都道府県知事が定める法定講習を受けなければならない。
問題に戻る
宅建士証
宅地建物取引士証の有効期間は?
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
正解!
不正解...
正解は5年です。
問題に戻る
甲県知事登録の宅建士Aが、乙県知事に登録の移転の申請と宅建士証の交付の申請をした場合、登録の移転後に交付される宅建士証の有効期間は移転申請前の宅建士証の残りの有効期間である。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
宅地建物取引士が、従業者証明書の提示の請求で従業者証明書の代わりに、宅地建物取引士証を代用した。
- 違反する
- 違反しない
正解!
不正解...
正解は違反するです。
問題に戻る
宅地建物取引士は、宅建業法35条に規定する重要事項の説明を行う際、取引の相手方から請求がない場合でも必ず宅地建物取引士証を掲示しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、宅地建物取引士証を掲示しなければならない
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
宅地建物取引士Aは、重要事項の説明時に、宅建士証の提示義務を違反したため、10万円以下の科料に処せられる可能性がある。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
宅地建物取引士は、宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは、2週間以内に、宅建士証をその処分を行った都道府県知事に提出しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
まず2週間以内ではなく、事務の禁止処分を受けたときに、速やかに宅地建物取引士証を提出しないといけない。そして、提出する相手は、処分を行った知事ではなく、宅地建物取引士証の交付を受けた知事に対して提出する。
問題に戻る
宅建士A(甲県知事)が、乙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、乙県知事により事務禁止処分を受けたときは、宅建士証を甲県知事に提出しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
宅建士の事務禁止処分の期間が満了したとき、宅建士は宅建士証の返還を請求しなくても、直ちに宅建士証は返還される。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
事務禁止期間が満了したとき、都道府県知事は、宅建士証の提出者から請求があれば、直ちに宅建士証を返還しなければならない。返還の請求がなければ、宅建士証は返ってこない。
問題に戻る
宅地建物取引士証の効力が失くなった場合、当該宅地建物取引士はその宅地建物取引士証を速やかに○○しなければならない。
- 廃棄
- 返納
正解!
不正解...
正解は返納です。
問題に戻る
甲県知事の宅地建物取引士資格登録を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している宅地建物取引士Aは、禁錮以上の刑に処せられ登録が削除された場合、速やかに、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
宅建士証を亡くして再交付を受けた後に、亡くした宅建士証が発見されたとき、返納しなければならない宅建士証は?
- 発見された宅建士証
- 再交付された宅建士証
正解!
不正解...
正解は発見された宅建士証です。
問題に戻る
宅建士証の書換えの申請は何の変更があった時に行う?
- 住所・本籍
- 氏名・住所
- 氏名・本籍
正解!
不正解...
正解は氏名・住所です。
問題に戻る
甲県知事から宅建士証の交付を受けている宅建士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、宅建士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
甲県知事から宅建士証の交付を受けている宅建士は、その本籍を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、宅建士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
問題に戻る
営業保証金
事業を開始する正しい順序は?
- 供託→供託した旨の届出→免許
- 供託→免許→供託した旨の届出
- 免許→供託→供託した旨の届出
正解!
不正解...
正解は免許→供託→供託した旨の届出です。
問題に戻る
新たに宅建業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
営業保証金を供託するタイミングは、免許を受けた後である。
問題に戻る
宅建業者は、免許を受け、事業を開始してから1月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後じゃなきゃ、事業を開始できない。
問題に戻る
宅建業者Aが甲県内に新たに支店を設置したときは、本店の最寄りの供託所に政令で定める額の営業保証金を供託して、その旨を免許権者に届出をすれば、当該支店は事業を開始できる。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
宅建業者A(甲県知事)は、甲県知事の免許を受けた日から1月以内に、政令で定める額の営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、かつ、その旨を甲県知事に届け出なければ、事業を開始することができない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
「免許を受けた日から1月以内」という決まりはない。
問題に戻る
営業保証金の供託は、金銭以外にも一定の有価証券で供託することができる。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
国債証券の評価額
- 額面全額
- 額面の90%
- 額面の80%
- 額面半額
正解!
不正解...
正解は額面全額です。
問題に戻る
地方債証券・政府保証債証券の評価額
- 額面全額
- 額面の90%
- 額面の80%
- 額面半額
正解!
不正解...
正解は額面の90%です。
問題に戻る
一定の有価証券の評価額
- 額面全額
- 額面の90%
- 額面の80%
- 額面半額
正解!
不正解...
正解は額面の80%です。
問題に戻る
宅建業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
問題に戻る
宅建業者は、新たに事務所を2ヶ所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が280万円の国債証券が必要となる。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
従たる事務所が2ヶ所増えることで、1,000万円が必要になる。そして地方債証券は額目の90%で評価されるため「800万円×0.9=720万円」と評価され、1,000万円から720万円を差し引いた、額面金額280万円の国債証券が必要となる。
問題に戻る
宅建業者Bは、営業保証金を本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
営業保証金は、常に主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に一括して供託しなければならない。支店の最寄りの供託所には供託しない。
問題に戻る
宅建業者A(甲県知事免許)は、1棟50戸のマンションの分譲を行う案内所を甲県内に設置し、その旨を甲県知事に届け出た後、営業保証金を追加して供託せずに当該案内所において分譲を開始した。この行為は宅建業法に違反するか?
- 違反する
- 違反しない
正解!
不正解...
正解は違反しないです。
案内所等を新たに設置した場合は営業保証金を供託する必要はない。
問題に戻る
宅建業者が、営業保証金を金銭及び有価証券を持って供託した場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
保管替えを請求することができるのは、「金銭のみ」で供託していた場合に限られる。有価証券が混ざってる場合は、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
問題に戻る
宅建業者Dが、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えによる主たる事務所の最寄りの供託所が変更したとき、Dは、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
問題に戻る
宅建業者が、免許を受けた日から3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないと、免許権者は当該宅建業者に対して届出をすべき旨の催告をしなければならず、その催告が到達した日から1月以内に届出をしないときは、免許を取消すことができる。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
免許権者は、免許を受けて3ヶ月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない宅建業者に催告するのは義務であり、その催告の到達から1ヶ月以内に届出をしないときに、当該免許を取消すことができるが、これは任意である。
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甲県知事は免許を受けてから3月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしなかった宅建業者に催告を行い、その催告が到達した日から1月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合、その宅建業者の免許を取り消さなければならない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は×です。
催告の到達した日から1ヶ月以内に届出がない場合、その宅建業者の免許を取消すことはできるが、取り消さなければならない訳ではない。
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宅建業者との取引により生じた債権であっても、内装業者の内装工事代金債権については、当該内装業者は、営業継続中の宅建業者が供託している営業保証金について、その弁済を受ける権利を有しない。
- ○
- ×
正解!
不正解...
正解は○です。
営業保証金から還付を受けるためには、宅建業に関し取引をした者がその取引により生じた債権を有している必要がある。本件の内装工事代金債権は宅建業に関する取引ではないため還付を受けられない。
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用途地域内の土地は広場・道路・公園・河川・水路以外は宅地に該当する。