はじめに
みなさんは普段どのような税金を払っていますか?
所得税や住民税、消費税、固定資産税など様々な税金を思いつくでしょう。
これらの税金の種類があるのと同じく、それぞれに税法があります。
税法というのは、民法や刑法のように個別の法律というわけではなく、税についての総称のことを言います。
つまり、一つひとつ全部を覚えるというのは極めて難しいので、税法については、どのように考え、どのように調べるのかを勉強していきます。
体系
税法は、租税法律主義という憲法に要求された大原則が元になっており、課税要件についての租税実体法、納付するまでの手続きに関する租税手続法、不利益な更正処分等を受け時に救済を受ける手続きに関する租税争訟法、違法な行為により税金を減らした者に対する制裁に関する租税処罰法、の順番に構成されています。
税とは
税を定義することは大変難しく、日本国憲法の30条と84条で「税」が明記されていますが、正確に一体なんだということは書かれていません。
そこで税に関する共通の性格や特徴を確認していきます。
- 主体 :税を課しているのは国と地方公共団体であり、国税と地方税に分かれます。つまり納付先は国か地方公共団体のどちらかになります。
- 公益性 :税の目的は、行政が提供する公共サービスの資金調達のためにあります。
- 非対価性:税金を払うことによって公共サービスを受けていますが、そこに直接的な関係はありません。
- 権力性 :課税は侵害行政の一つであり、一定の国民の財産を強制的に国や地方公共団体に移転する効果があります。
- 金銭給付:原則としてお金で納付します。例外で相続税では物納が認められています。